在留資格

日本に中長期で滞在するには、一部の方を除いて『在留資格』の取得が必要となります
この在留資格は大きく分けて就労系と身分けに分類されます
留学生等が専門学校や大学を卒業して、引き続きに日本の企業に就職をして滞在をするには
就労系の中のなんらかの在留資格変更許可申請をする必要があります

日本での活動内容が変わった時には先ほどの変更許可申請が、許可されている在留資格には有効期限があるので期限前には在留期間更新許可申請の手続きが必要となります

また、単身で日本で滞在をしていて本国から妻や子供を呼び寄せて一緒に暮らすためには
在留資格認定証明書交付申請家族滞在)を申請することになります
家族だけに限らず、企業が海外から人材を雇用する単に呼ぼ寄せる際にも、この在留資格認定証明書交付申請をすることになります

これらの手続きには、申請書はもちろん申請内容によって各種の提出書類を添付する必要があり、煩雑な公的書類から現地語の翻訳文など多種な書類を用意する必要があります

同時にこれらの申請に対する理由書や説明書など、審査官に対して詳しく説明することが非常に重要となりますので、できれば我々申請取次行政書士に依頼されることをお勧めします

【申請取次行政書士】とは、行政書士の中でも専門知識を持ち出入国在留管理庁への登録を済ませた、入管業務を取り扱うことのできる資格を持った行政書士のことです

企業サポート(外国人雇用)

外国人雇用に関して注意を払う点は2点あります
まず1点目は、採用時に就労をすることが可能な在留資格を取得しているか?
在留カードは有効なのか?などを事前に確認する必要があります

万一、企業側の不注意でこれら怠り不法就労となった場合は、『知らなかった!うっかりしていた!』ではすまされず、企業側も【不法就労助長罪】に該当する可能性があります
この不法就労助長罪(入管法第73条の2)は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます

また、すでに雇用済みのケースでは職場内での業務の移動なので、本来許可されている在留資格の範囲を超えた就労をさせてしまうと、これも同じように不法就労になる場合があります

これらのリスクを回避するために、当事務所では企業様の外国人の在留資格の管理及び就労時のアドバイスも行っております

国際結婚(離婚・死別)

国際結婚の手続きは、日本と相手国の両方での手続きが必要です
この手続きも日本側を先にするのか、相手国側を先にするのかでて手続き方法が異なってきますの注意が必要です

また不幸にも離婚や死別で『日本人配偶者等』の身分を失った場合には、6か月以内に在留資格の変更手続きが必要となります

本国へ帰国をされる場合はともかく、引き続き日本に住み続けたいとのご希望がある場合には
ご本人の学歴やスキルを考慮して、『就労可能な在留資格』への変更をするか、条件が整っていれば同じ身分系の『定住』への変更が可能な場合があります

これらは、夫婦に日本国籍のこどもがいるか、婚姻生活が何年か、生計を立てていけるだけの資金等があるのか、などの審査の対象となりますので専門行政書士に相談されることをお勧めします

サービスの流れ

お問い合わせ

先ずは「無料お問い合わせフォーム」よりご相談内容をお知らせ下さい

面談ヒアリング(初回面談無料)

現状の在留資格を確認したうえで、ご希望内容をお伺いし、許可取得への道筋をご説明いたします

ご提案・見積

ヒアリングの内容を基に、最適な申請方法を及び見積もりをご提案させていただきます

受任のご契約

ご提案内容にご納得いただいた場合は、受任契約を交わして、着手金をご入金いただきます
同時に今後の許可までの具体的内容をご説明いたします

申請者に代わり入管へ申請します

申請者に代わって入管への申請手続きを行います
また審査中に入管よりの質問や追加資料の要請等があった場合は、当方で対応をいたします

許可・在留カードの受け取り

許可になった場合は、申請者に代わって新在留カードを入管より受け取り、申請者様へお渡しいたし、残金をご入金いただきます